コロナ対策・個人事業の雇用調整助成金の申請方法メモ(随時更新)

雇用調整助成金 小規模事業主向けマニュアルと申請書 今日のパソコン教室
今日のパソコン教室
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コロナ対策の雇用調整助成金、4月いらい何度も変更が重ねられてきましたが、
ようやく 2020年6月12日の変更により、コロナ対策としての実効性のあるものになったように思います。

オンライン申請も8月25日より再開し、ぶじ申請できています。申請URL https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/
ここをクリックすると上記URLに飛びます

【NEW】令和3年分より、申請書その他の押印がいっさい不要になりました。
新様式をダウンロードし、エクセルや手書きで埋めれば、そのままオンライン申請できます。やっと接触・外出ゼロ申請の実現です。

なお、当店は社労士・行政書士の資格を持つものではなく、記事はあくまで当店の経験とハローワークなどへの問い合わせ結果にもとづくガイドであることを、お断りしておきます。

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雇用調整助成金、令和2年6月12日からの特例のおさらい

さる6月12日より、雇用調整助成金に再度の大幅な運用変更がありました。

  • 休業協定書の提出が不要に(作成は必要)
  • 支給上限額の引き上げ(15000円/日)
  • 解雇しなかった事業主への助成率引き上げ(100%)
  • 緊急対応期間の延長(※その後再延長 現在~2021/2末)

その前の5月19日にも、かなり大きな変更がありました。

  • 小規模事業主の助成額の計算が簡単に
  • 休業計画届の提出が不要に
  • 4、5月分の申請期限を8月末までに延長

当店でもずっと申請準備はしてましたが、特に「計画届」と「休業協定書」が非常に分かりにくく、なかなか申請できませんでした。通常であれば休業前に作るものを、後で出してもいい、としたために、かえって分かりにくくなってしまった感がある書類です。

現在、事前の計画届は不要です。休業協定書は作成しなければならないとありますが、提出義務がありません。新型コロナの影響で、急遽きめた休業であっても申請できるようになっているわけです。

実際に休業手当を支給する前でも申請可能に

もともと、雇用調整助成金は、実際に労働者に手当を支給してからしか申請できない規定でしたが、これも改善され、現在では支給額が確定し書類を揃えさえすれば、労働者に休業手当を支給する前でも申請ができるようになっています。

当店も6月以降、この方式で申請し、受理されました。

現在、おおよそ申請から2週間で支給されているため、すみやかに申請を行えば、給与支給日前に雇用調整助成金が振り込まれ、そのまま労働者に支給することも可能な状況になっています。

休業手当を十分に支給したいが、手元資金がないために無理だった、という自営業者でも、満額の休業手当を負担なく支給できる道が開けたことは、とても大きいと思います。

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申請用のマニュアルはここにあります

それでは、当店の経験にもとづいて、順を追ってやり方を書いていきます。

※2021/1 捺印の廃止をうけて更新しています

オンライン申請なら一度も印刷しないでPDF申請も可能

令和3年1月の様式から、捺印が廃止されました。従業員代表の捺印も不要です。
オンライン申請を使えば、一度も紙を印刷しないで、どこにも行かないで申請することが可能になりました。

個人事業主用の申請ガイド・申請書類はここに

厚生労働省の、雇用調整助成金についての説明ページはこちらです。

雇用調整助成金 |厚生労働省

個人事業主用のマニュアル・申請様式は、次のようにたどった場所にまとまっています。(画像にそれぞれのページへのリンクを貼ってあります)

厚労省 雇用調整助成金トップページ

支給申請に必要な書類がまとまっているページ

(マニュアルが改定される可能性を考え、ここではマニュアル本体へのリンクは貼りません。ご自身でこのページの中にあるマニュアルをご確認ください。)

雇用保険入ってない人は「別の助成金」=緊急雇用安定助成金

雇用保険に入っていない労働者がいる場合は、「緊急雇用安定助成金」という、別の助成金になります。上の赤い方のマニュアルです。

両方の労働者がいる場合は、両方の申請が必要です

雇用保険加入・非加入の両方の労働者がいる場合は、「雇用調整助成金」と「緊急雇用安定助成金」の両方の申請が必要です。

どちらもほぼ同じ様式なので、ほぼ同じような作業を2種類やって出す感じになります。

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申請に必要な書類まとめ

雇用調整助成金の申請に必要だった書類は次の通りです。
(緊急雇用安定助成金も、書式がちょっと違うだけで同じです)

厚労省の様式で作る書類

  • 実績一覧表
  • 支給申請書
  • 確認申立書

Excelが使える方は、厚労省からダウンロードしたエクセルに全部まとまっています。

自分で作る書類

  • 申請するさいしょの月の売上簿と、同じ月の去年の売上簿
    (※申請が初めての場合のみ。今後、次月の申請をするときには、不要になります)
  • 申請対象の労働者の出勤簿
  • 実際に休業手当を支給したときの給与明細書のコピー

雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の両方を申請する場合は、共通で1点で大丈夫です。

私の感想としては、出勤簿に、実際何日、何時間休業したのか全部書いておくと、提出時の確認が楽になるように思います。
窓口では、出勤簿上の休業と、申請書の休業が合っているか計算してチェックされます。オンライン申請も、所轄のハローワークに送られて担当者が確認しているようなので、不明確だと確認のため戻される可能性があると思います。

「判定基礎期間」について

この助成金の申請は、「判定基礎期間」を単位として行います。

「判定基礎期間」って言葉がもうめっちゃ分からないんですけども、要するに
賃金締め日を基準にした「今月」のことです。

当店の場合、賃金は月末締めですので、カレンダーの1ヶ月、1日~末日がそのまま判定基礎期間になります。

もし、賃金が20日締めの事業主さんだったら、判定基礎期間は
例えば、4月21日~5月20日 というようになります。

売上簿は、この判定基礎期間の売り上げを去年と比べます。去年の同期間と比べて5%落ちていれば対象です。開業したばかりで「去年」がない方も、緊急対応期間は柔軟に対応できるようなので、ハローワークにたずねてみてください。

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厚労省の様式で申請書を作る

雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウイルス感染症対策特例措置用) のページ内のこちらから、ダウンロードします。

雇用保険に入ってる人の分→上の方「雇用調整助成金」のほう
雇用保険に入ってない人の分→下の方「緊急雇用安定助成金」のほう

両方いる事業者の方は、両方作成必要です。内容はほとんど同じのため、本記事では「雇用調整助成金」のほうのサンプルのみ掲載します。

「手書きで作成される方向け」→ダウンロードして印刷してから書きます。
「パソコンを使って申請される方向け」→ダウンロードして必要事項を入力してから印刷します。Excelが必要です。

実績一覧表を作る

上半分はこんな感じです。

※この書類は、当店スタッフの名前などが出るため、すべて仮名にて記載したサンプルです。

休業実績一覧表 上半分
雇用調整助成金の「休業実績一覧表」
緊急雇用安定助成金も、雇用保険被保険者番号がないだけで同じです

Excelでやる場合は、赤枠内をすべて入力します。黄色は自動的に計算されます。手書きの場合も、↑に説明されてるとおりの割り算・足し算で求めることができます。

判定基礎期間: 休業した月の給与締め日を基準にした初日~末日。実際の休業期間ではないです
休業手当支払い率: 本来の給与の何%を休業手当として支給したか。60%未満は違法です。

「この事業所で従業員の方が1日あたりに働く労働時間は、主に」
の項目が分かりづらいのですが、
「ほとんどの人が、ほとんどの場合に1日何時間働いているか」という、きわめてアバウトな数字で大丈夫です。
実はこの数字、支給額の計算にほとんど関係ないです。一日当たりの上限額が決められているため、その超過を判定するのに使われています。

「判定基礎期間の休業手当の額」
実際に支給した休業手当の金額をそのとおりに入力します。

下半分こんな感じです

休業実績一覧表 下半分

2020年は労働者代表に見せて、はんこをもらっていたのですが、令和3年から、上部のチェックをふたつつけることによって、はんこ不要になりました。

はんこ不要ですが、休業内容について労働者代表に確認する義務は変わりませんので、PDFや画像の形で、従業員に見せて確認してください。

これによって、雇用主のパソコン上ですべての手続きを完結させることが可能になりました。

「労働者代表」とは
労働組合がある場合は、労働組合と合意した代表者ですね。
労働組合がない場合、普通は「労働者代表選任書」を出すのですが、コロナ対策の特例で、↑の書類を確認し記入した人が労働者代表ということで大丈夫です。
なお、雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金を両方申請する場合、両方の実績一覧表に同じ人の名前を入れる必要があります。その人が雇用保険の対象かどうかは関係ありませんので注意。(労働者代表は一人ですからね)

これはつまり、「事前の約束通り、そして実際に休業した通りに手当が支払われている」ということを、労働者の代表にたしかに確認してもらったよ、うそはないよ、という証明をもらう意味合いになります。

支給申請書を作る

支給申請書、Excelの方は、次のシートになります。上半分こんな感じです。

雇用調整助成金 支給申請書
※令和3年からは印鑑欄は廃止されています

赤枠の中は必須項目。黄色も手書きの場合は、自宅と同じ内容を書きます。

Excelの場合は、自宅と店舗が同じの人は、左の方の緑にチェックを入れると、自動的に上と同じ内容が入ります。

つづいて、下半分こんな感じです。

雇用調整助成金 支給申請書 真ん中のところ

「対象期間(始期)」という項目が令和3年1月様式から追加されました。ここは「はじめて雇用助成金を受けたときの、判定基礎期間の最初の日」を入力します。
これは、「通常は初日から起算して1年間、コロナ特例は2021年6月30日まで」という期間に該当するかを審査するための項目のようです。

Excelでは、緑の選択肢にすべて「はい」を入れると、さっきの「実績一覧表」から自動的に黄色いところが転記されます。「雇用の維持」のみ「いいえ」だと、助成率が変わります。

黄色いところが自動で埋まらない方は、「はい」を入れ忘れています。

手書きの方は、さきほどの実績一覧表を再掲しますので、どの数字がどこに入ってるか参考にして、転記してください。

確認申立書を作る

上半分。赤枠内を忘れずに記入します。

つづいて下半分こんな感じです。

令和3年ぶんからは印鑑欄が廃止されています。

住所は事業主の住所を記入。個人事業主は法人番号ありませんので書かなくてよいです。

役員が一人しかいない事業者では、生年月日を入れると、「役員等一覧」の提出が不要になります。

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休業協定書は作るだけで提出不要

休業協定書をつくるのも、すごく難儀したのですが、提出する必要がなくなったため、少し気が楽になりました。厚労省のマニュアルからも、休業協定書の項目が消えてます。

ただ、ハローワークに確認したところ「監査などの時に出していただく必要はある」ということなので、作れれば作っておいた方が気持ちは楽だと思います。

休業後の今になって、休業前に協定したことにする、わけですので、形式上は少々乱暴です。ですが、やはりさかのぼって休業前に協定したことにするしかありません。そういう制度なんです。

「いったい何日休業すると書けばいいのか」

コロナ対策は、いつどのような休業をするか計画なんてできないし、どう書いたらいいのか迷いますよね。

ハローワーク朝霞に確認したところ、次のような回答でした。

「協定してないのに休業すると、労働者の賃金が減るので、不利だということになりますが、その逆、協定してるのに休業しなければ、労働者に不利にはなりません。
ですから、「多めに協定して、実際の休業はそれより少なく」という形にしていただければ問題ありません」

ということでした。

また、休業協定書は、厚労省のサンプルでは1ヶ月分の協定になっていますが、1年分をまとめて協定してもよいとのことです。

当店の場合、じっさいに4月の緊急事態宣言のときに、最低1年は覚悟していますし、そんな話もしていますので、
2020/4/7~2021/4/6の一年間の協定とし、全営業日を全休する、休業手当は100%支給という協定にしました。

しかし、2021年新年の感染状況をみますと、1年間では終わらないかもしれないですね…

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窓口に行く前の最終確認

以上で、作る書類の説明は全部終わりました。

ハローワークに行く前に、書類を確認します。

  • 実績一覧表
  • 支給申請書
  • 確認申立書
  • 休業初月の売上簿(今年と去年)
  • 出勤簿(+休業した日・時間の一覧)
  • 給与明細書のコピー

窓口では、職員さんは、
書類の不備・捺印忘れの確認をされたのち、
実際に出勤簿から休業時間数を手作業で拾い出して、電卓で休業手当を計算し、申請書と合致することを確認していました。

ですので、同じ確認作業を家でやっておくと確実かと思います。

当店申請にあたってやったことは以上です。

おたがい耐えて、コロナを乗り切りましょう。がんばってください!

申請から2週間で支給されました

追記です、6/23に申請した分が、7/7に振り込まれました。ちょうど2週間でした。

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雇用調整助成金のオンライン申請

8月25日からオンライン申請を再開したというお知らせが掲載されています。なんとオンライン申請窓口のリンクは、このお知らせの中にしか載ってません!

雇用調整助成金等オンライン受付システムの運用再開について | 厚生労働省

この中に申請システムの入り口が掲載されています。

ログインID

「雇用調整助成金等」となっていますが、「緊急特定地域特別雇用安定助成金」「緊急雇用安定助成金」もこのシステムから申請できます。(下記マニュアルではちょっと分からないかも。申請システムの中の画面でははっきり選択肢が出ます)

リーフレット「雇用調整助成金等オンライン受付システムについて」 (PDF)| 厚生労働省

書類不備・心配でもまずは申請すべし!

オンライン申請は、必要事項を入力した後、PDFや写真で必要書類を添付する方式になっています。

初めての申請の方は、不備がないか心配だと思いますが、ここで添付した書類は実際に管轄のハローワークが確認し、不備があれば電話してくるようです。不備の書類は、同じ画面から修正して再度申請することができます。

実際に当店は、オンライン申請が止まっている時期に窓口で申請しましたが、初回は足りないものがあって店舗まで取りに行ったりしました。オンラインでも同じことが起きるだけで、最終的には受理されました。

ですから、書類に不備があるかどうか心配でも、まずは申請することが大切だと思います。

まずはアカウント作成から

はじめての方は、赤丸をつけた「アカウントを持っていない方」から進んでください。

厚生労働省
雇用調整助成金等オンライン受付システム
アカウントを持っていない方

ガイドに従ってメールアドレスを入力すると、system@kc.hellowork.mhlw.go.jp というアドレスから 「【雇調金等受付】申請者登録申し込み受付通知」という件名のメールが届きます。

メール本文内「登録用URL」をクリックして、開いたページで必要事項を入力すると、アカウント登録ができます。

登録時に携帯電話のショートメールを使った認証がありますので、携帯電話をご用意ください。以後、申請するたびに、このときに使った携帯電話を使って認証するようになっています。

オンライン申請手続き・申請情報入力

登録が終わり、システムにサインインすると、初回申請の場合はいきなり新規申請の画面になります。

※2回目以降は、申請履歴などが表示されます。「新規申請」または、申請履歴横の「コピーして新規申請」から申請します。

実際の申請画面のスクショを示します。

申請情報入力
助成金種別
雇用調整助成金
手続き種別
支給申請
支給申請がある場合は、何月分の支給申請かリストより選択ください。

※「何月分」は、「休業した月」のことですのでお間違いのないようにしてください。

事業所種別
適用事業所
雇用保険適用事業所番号(11桁)
事業所名称
住所
電話番号
支払いに関する情報
口座の種類
普通
振込に関する情報※ネット銀行は利用できません
金融機関コード
店舗コード
口座番号
金融機関名
店舗名
口座名義

支給申請書にも記入欄がありますが、あれは変更があった場合のみとなっていますね。しかし、オンライン申請では、この入力欄に毎回入力する必要があります。

その他
連絡事項
既に本システムを通じて計画届け出を提出している場合は、この欄に計画届を提出した際の申請番号を記載してください。 再申請の場合は、この欄に当初申請から修正した内容及びその対象ファイルを記載してください。(例 休業対象者について記入漏れがあったものを追記しました。対象ファイルは、休業・教育訓練一覧.pdfです。)

すべて入力が終わったら、右下の「確認」ボタンを押します。(まだ申請完了しません。次の書類添付が重要です)

なお2回目以降の申請では、この連絡事項の欄に、トップ画面に次のように表示される申請番号を記載せよと書いてありますが、

申請中一覧
助成金申請番号

実際は、前回申請分を「コピーして新規申請」するとちゃんと通ってますので、それでよいと思います。

オンライン申請手続き・書類の添付

入力フォームが終わって、「確認」ボタンを押下すると、次の画面になります。ここからが重要です。

申請
申請情報確認
右端にクリップのマーク

このクリップのマークを押して、実際の申請書類をPDF・JPG・PNGファイルで添付します。マクロがついてなければWord・Excelもアップロードできるようです。(書いてはあるが未確認)

クリックすると、さらに次の状態になりますので、赤丸をつけた歯車のマークを押すと書類添付の画面にいきます。

添付書類
アイテムはありません
歯車
ファイル添付
ファイルをドラッグして、ここにドロップ
または
ファイルを選択

ここで添付するのは、実際にハローワークに提出するのと同じ書類です。添付したものがおそらく実際に管轄のハローワークで処理されて、はじめて支給されると思われます。

支給申請書一式については、すべて捺印欄がありますので、いったん紙に印刷して捺印し、従業員本人の捺印ももらった上で、データ化する必要があります。スキャナーでPDF化できればベストですが、スマホで写真を撮る方式でもよいようです。他の文書は、Word、Excel、またはそこからエクスポートしたPDFで添付可能です。
令和3年様式から、捺印が廃止されました。Excelから直接PDFにエクスポートしても申請できます。

休業の申請の際には、以下の書類の添付が必要です。
支給申請書等
休業協定書
事業所の規模を確認する書類(労働者名簿等)
労働、休日の実績に関する書類(出勤簿等)
休業手当、賃金の実績に関する書類(賃金台帳等)
通帳の写し

こんな説明がついていますが、当店も実際はハローワークに全部は出してません。これはコロナ対応特例により不要とされていたり、初回申請時のみ必要とされているものがあるためです。

当店が実際に提出しているのは

  • 支給申請書(一式、3種類)
  • 当月の出勤簿
  • 該当労働者の給与明細

の3点です。初回の場合はこれに、オンラインバンキングの口座番号や名義人が分かる部分のスクショ、売り上げが下がったことを示す1か月分の売上簿を添付しました。

実際に申請書類を見るのはハローワークですので、窓口と同じ要領で申請して問題ありません。窓口で省略したり代用できている書類は、そのまま同じもので大丈夫です。(10/6 ハローワーク朝霞に電話で確認済み)

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