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マイナ保険証「資格確認書」関連まとめ

マイナンバー
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保険証の廃止がせまり、マイナ保険証が使えない人向けの「資格確認書」の発行が現実の日程にのぼりはじめています。

どこの法律になんと書いてあるのか、とてもわかりにくなったので、まとめをつくります。

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「資格確認書」関連法規まとめ

マイナンバー法の改正法まとめ(厚生労働省)

マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48号)について
(PDF 1.25MB)

マイナンバー法改正(令和5年法律第48号)

※法律では、資格確認書は「提供を求め」、「提供の求めを行った被保険者に対して」発行
→附則において「経過措置」として、「同項の規定に関わらず」つまり「提供を求め」なくても、職権により資格確認書を発行できる、としたもの

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律
(令和5年6月9日法律第48号)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律

 (健康保険法の一部改正)

第五条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十一条の二」を「第五十一条の三」に改める。

  第三章第三節中第五十一条の二の次に次の一条を加える。

  (被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等)

 第五十一条の三 被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に対し、当該状況にある被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、当該保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行った被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行った被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。

 2 前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者又はその被扶養者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第六十三条第三項(第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十六条第一項又は第八十八条第三項(第百十一条第三項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。

 (船員保険法の一部改正)

第六条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十八条」を「第二十八条の二」に改める。

  第三章第三節中第二十八条の次に次の一条を加える。

  (被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等)

 第二十八条の二 被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、協会に対し、当該状況にある被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、協会は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行った被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行った被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。

 2 前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者又はその被扶養者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第五十三条第六項(第七十六条第六項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項、第六十二条第一項、第六十三条第一項又は第六十五条第三項(第七十八条第三項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年6月9日法律第48号) より

資格確認書交付の省令で定める事項>有効期限を1年→5年に延長など

マイナ保険証「資格確認書」、有効期間を5年以内に延長へ…現行保険証の廃止延期は判断留保
【読売新聞】 政府は、現行の健康保険証を廃止してマイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」に移行する方針を巡り、マイナ保険証の未取得者に発行する「資格確認書」の運用を見直す。「1年」を上限とする有効期間を「5年以内」に延長するこ

国民健康保険法施行規則の一部改正
(令和6年8月30日厚生労働省令第119号)
令和6年12月2日施行
https://www.sn-hoki.co.jp/article/pickup_hourei/pickup_hourei3751676/

国民健康保険法施行規則(令和6年12月2日 施行版)

第三節 資格確認書、資格情報通知書等
(資格確認書の交付等)
第四十七条法第五十一条の三第一項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。この場合において、当該申請書の提出は、申請者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
一申請の年月日
二申請者の氏名及び被保険者等記号・番号又は個人番号
三申請に係る被保険者又はその被扶養者の氏名、生年月日及び被保険者等記号・番号又は個人番号(前号に掲げる事項を除く。)
四申請の理由
五その他保険者が定める事項であって申請者が書面への記載又は電磁的方法による提供を求めるものがある場合には、その旨
2保険者は、前項の規定による交付又は提供の申請があったときは、申請者に対し、法第五十一条の三第一項に規定する書面(次項各号に掲げる事項を記載した様式第九号によるものに限る。)であって複製等を防止し、若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものを交付し、又は当該事項を電磁的方法(第四項に規定するものであって、様式第九号により表示することができるものに限る。)により提供しなければならない。この場合において、当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して五年を超えない範囲内において保険者が定めるものとする。
3法第五十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一交付又は提供に係る被保険者又はその被扶養者の氏名、性別及び生年月日
二被保険者等記号・番号及び保険者番号並びに保険者の名称
三資格取得年月日及び資格確認書の交付又は提供の年月日
四一部負担金の割合又は百分の百から法第百十条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び発効期日(交付又は提供に係る被保険者又はその被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、当該被保険者又はその被扶養者が高齢受給者証(第五十二条第一項に規定する高齢受給者証をいう。第五十一条の三第一項第三号において同じ。)の交付を受けていないときに限る。)
五有効期限
六被保険者の氏名(被扶養者に係るものに限る。)
七その他保険者が定める事項であって申請者が書面への記載又は電磁的方法による提供を求めたもの
(以下略)

マイナンバー法改正 附則

当分の間、請求がなくても資格確認書を職権で交付できる など

上記改正法の附則

(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)は、第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段に規定する場合において、必要があると認めるときは、当分の間、同項の規定にかかわらず、職権で、被保険者に対し、同項後段の厚生労働省令で定めるところにより、同項の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を同項に規定する電磁的方法により提供することができる。

2 前項の規定は、第六条の規定による改正後の船員保険法第二十八条の二第一項、第八条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第六項、第九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第五十三条の二第一項、第十条の規定による改正後の国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、第十一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第五十五条の二第一項又は第十二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 第十条の規定の施行の際現に市町村(特別区を含む。次条において同じ。)又は国民健康保険組合から被保険者証又は被保険者資格証明書の交付を受けている者が、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。附則第十八条において同じ。)から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。附則第十八条において同じ。)から指定訪問看護(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。附則第十八条において同じ。)を受ける場合における当該被保険者証又は被保険者資格証明書については、第十条の規定による改正前の国民健康保険法(これに基づく命令を含む。)の規定により定められた当該被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期間が経過するまでの間(当該有効期間の末日が第二号施行日から起算して一年を経過する日の翌日以後であるときは、第二号施行日から起算して一年間とする。)は、なお従前の例による。

第十七条 市町村は、第十条の規定による改正後の国民健康保険法(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為については、第二号施行日前においても行うことができる。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 第十二条の規定の施行の際現に後期高齢者医療広域連合から被保険者証又は被保険者資格証明書の交付を受けている者が、第二号施行日以後に保険医療機関等から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合における当該被保険者証又は被保険者資格証明書については、同条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定により当該被保険者証又は被保険者資格証明書が効力を有するとされた間(当該期間の末日が第二号施行日から起算して一年を経過する日の翌日以後であるときは、第二号施行日から起算して一年間とする。)は、なお従前の例による。

第十九条 後期高齢者医療広域連合は、第十二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為については、第二号施行日前においても行うことができる。

健康保険法

健康保険法 | e-Gov法令検索

国民健康保険法

国民健康保険法 | e-Gov法令検索

資格確認書交付の実務的な流れについて

マイナ保険証の利用促進等について | 厚生労働省
(PDF 10.59MB)

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マイナ保険証の「紐づけ解除」と資格確認書

・2024/10月ごろ以降より、マイナンバーと保険証の紐づけ解除の手続きが可能になる。
→解除申請は、加入している保険者に対して書面で行う
→有効な健康保険証を持っていない場合には、資格確認書が発行される
→解除の反映は翌月末

マイナ保険証利用登録解除 10月28日に厚労省のシステムが稼働 - 全国保険医団体連合会

「電子証明書の失効」は別の手続きになります

保団連様が、10月をまたずにマイナ保険証を失効させる方法として、「電子証明書の失効」を案内されています。(下記リンク先下部)

マイナ保険証(電子証明書)の失効手続き ⇒電子証明書失効者も資格確認書の発行対象に - 全国保険医団体連合会

「電子証明書の失効」は、「マイナ保険証の利用解除」とは異なる手続きで、より影響範囲が広いため、慎重にご検討ください。

「電子証明書の失効」をしてもできること
顔写真付き身分証としての提示
携帯電話の契約時などに、窓口でICチップ読み取りにより本物のカードだと証明すること
マイナンバーカード自体の更新

「電子証明書の失効」をすると、できなくなること
マイナポータルの利用
e-Taxの利用
PayPayやオンラインバンキング、マッチングアプリ、予約サイトなどで、マイナンバーカード読み取りによる身分証明
チケットをマイナンバーカードで本人確認して購入、入り口ゲートでマイナンバーカードをタッチして入場すること

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