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携帯電話の購入に運転免許証は当面引き続き使えます。オンライン申込はマイナンバーカード必須に。開始時期は「令和7年度」

携帯電話の購入に運転免許証は当面引き続き使えます。オンライン申込はマイナンバーカード必須に。開始時期は「令和7年度」
マイナンバー
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2024/6/18、TBSの速報で次のような記事が流れまして、各方面で大変な話題になっています。

「【速報】携帯契約の本人確認、マイナンバーカードの読み取り義務化へ 運転免許証などの券面確認は「廃止」」| TBS NEWS DIG

さらに、他のメディアでも続々と同様の記事が流れています。

携帯契約に“マイナンバーカード読み取り義務化”で波紋「強制で作らされるのと同じ」「任意じゃないの?」 | 女性自身

取得は任意でも…アレもコレも“マイナカード”に 携帯契約の本人確認で必要に? 12月には“マイナ保険証”一本化 「事実上の義務化では」指摘も | ABCニュース(YouTubeで開きます)

※見出しが後日変更される可能性もありますが、現時点での見出しでリンクいたします。

これらの見出しを読む限り

  • 携帯電話はマイナンバーカードがなければ買えなくなる
  • 運転免許証の提示では認められなくなる

と読めます。これでは、マイナンバーカードを持たない人に対して、著しい不利益が生じることになります。「実質上のマイナンバーカード義務化だ」という批判ももっともだ、ということになります。

しかしながら、特にTBSの記事は、結構問題があり

  • 事実と異なる見出しになっている
  • 記事本文と見出しが矛盾する
  • 記事本文の内容はおおむね事実だが、不正確な記述になっている

と当店では判断しております。

【6/21UPDATE】TBSが見出しを変更しました。
「携帯契約の本人確認、マイナンバーカードの読み取り義務化へ 「非対面の契約」ではマイナカードに一本化」 | TBS
Yahoo!ニュース配信版のほうも、同じ見出しに変更されたようです。(現在は公開終了)

6/20 デジタル庁が運転免許証・在留カードも使えると投稿

この件について、混乱が広がったためか、デジタル庁が次のようにX(Twitter)に投稿しています。

しばらくは店頭で対面の場合、免許証なども使えます

混乱が広がっておりますので、結論から先に書きますと

  • 店頭での携帯電話の契約には、免許証などICチップ付き身分証は引き続き使える、と読み取れます。
  • ICチップがついていない身分証は、使えなくはならなそうですが、かなり制限がかかりそうです。
  • オンラインでの携帯電話契約では、暗証番号付きマイナンバーカードだけになります。
  • 店頭で免許証を使って契約する際には、4ケタの暗証番号2つの入力が求められることになりそうです。
  • 以上の措置の開始時期は、現在のところ「令和7年度」。準備期間をとって余裕をもって開始する、という資料が出ています。

政府から実際に出された文書をもとに、「実際にどうなるのか」「問題点はどこなのか」確認していきたいと思います。

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「国民を詐欺から守るための総合対策」の原文には何と書いてあるか

今回の報道は、「国民を詐欺から守るための総合対策」が発表されたことを受けたものです。

原文はこちらに掲載されています。

首相官邸-犯罪対策閣僚会議

ここの「決定等」「令和6年6月18日」の項目に、「国民を詐欺から守るための総合対策[本文/概要][PDF]」として掲載されています。

その内容は、携帯電話契約時の本人確認だけではなくて、非常に多岐にわたっています。

目次
序 「国民を詐欺から守るための総合対策」の策定に当たって
1 「被害に遭わせない」ための対策
(1) SNS型投資・ロマンス詐欺の被害実態に注目した対策
(2) フィッシングによる被害実態に注目した対策
(3) 特殊詐欺等の被害実態に注目した対策
2 「犯行に加担させない」ための対策
(1) 「闇バイト」 等情報に関する情報収集、削除、取締り等の推進
(2) サイバー空間からの違法・有害な労働募集の排除
(3) 青少年をアルバイト感覚で犯罪に加担させない教育・啓発
(4) 犯罪者グループ等内の連絡手段対策
(5) 強盗や特殊詐欺の実行犯に対する適正な科刑の実現に向けた取組の推進
(6) 詐欺等の犯行に加担した少年の再非行防止のための取組の推進
3 「犯罪者のツールを奪う」ための対策
(1) 犯罪者グループ等が用いる電話に関する対策
(2) 預貯金口座等に関する対策
(3) 暗号資産の移動対策
(4) 闇名簿対策
(5) 在留外国人等に対する広報・啓発の実施
(6) 不動産業者等と連携した空き家等の不正な利用の防止
4 「犯罪者を逃さない」ための対策
(1) 匿名・流動型犯罪グループの存在を見据えた取締りと実態解明
(2) マネー・ローンダリング対策
(3) 財産的被害の回復の推進
「国民を詐欺から守るための総合対策」全文PDFより

この中で、携帯電話の契約時の本人確認について書かれているページを、読んでみたいと思います。

携帯電話の本人確認について書かれたページには、何と書いてあるか

全文PDFの18~19ページにかかれています。

3
「犯罪者のツールを奪う」ための対策
(1) 犯罪者グループ等が用いる電話に関する対策
ア 本人確認の実効性の確保に向けた取組
携帯電話や電話転送サービスの契約時の本人確認において、本人確認 書類の券面の偽変造による不正契約が相次いでいることから、犯罪収益 移転防止法、携帯電話不正利用防止法に基づく非対面の本人確認手 法は、マイナンバーカードの公的個人認証に原則として一本化し、運転 免許証等を送信する方法や、顔写真のない本人確認書類等は廃止する。 対面でもマイナンバーカード等のICチップ情報の読み取りを犯罪収 益移転防止法及び携帯電話不正利用防止法の本人確認において義務付 ける。また、そのために必要なICチップ読み取りアプリ等の開発を検 討する。さらに、公的個人認証による本人確認を進める。
「国民を詐欺から守るための総合対策」全文PDF 18-19ページより。
2ページにまたがるため当方でつないで編集しています。

オンラインでの契約はマイナンバーカードに原則として一本化

「国民を詐欺から守るための総合対策」全文PDF 18-19ページより。

店頭ではなく、オンラインで携帯電話を契約する場合は、じっさいに運転免許証での本人確認は廃止する旨明記されています。

かつ、マイナンバーカードについても、「公的個人認証」と明記されています。これは、単にICチップを読み取るだけでなく、暗証番号と電子証明書を使った厳密な本人確認のみにする、という意味だと考えられます。

このことにより、

ahamo、povo、LINEMO、その他多くの、店頭申込ができない携帯電話会社については、暗証番号があるタイプのマイナンバーカードがなければ契約することができない状態になる、と思われます。

対面での契約では、マイナンバーカード「等」のICチップ情報の読み取りが義務化される

「国民を詐欺から守るための総合対策」全文PDF 18-19ページより。

いっぽう、店頭で携帯電話を契約する場合には、マイナンバーカード「等」のICチップ情報の読み取りを義務付ける、と書かれています。

「等」とは、つまり、マイナンバーカード以外でICチップを内蔵した身分証のことだと考えられます。

・マイナンバーカード
・運転免許証
・在留カード
・パスポート

 (※ICチップ付きを選択した場合)

このことから、店頭で携帯電話を契約する際に、運転免許証が使えなくなる、という意味ではないと考えられます。

「公的個人認証」と「ICチップ情報の読み取り」の違いとは?

「さらに、公的個人認証による本人確認を進める」と、別に分けて書かれていることから、今回義務付けられる「ICチップ情報の読み取り」とは、公的個人認証のことではない、と分かります。

実は、運転免許証だけは暗証番号が必要ですが、他の本人確認書類では、券面に書かれている情報だけでICチップを読み取り、ICチップ自体の真正性を確認することができます。

公的個人認証とは

マイナンバーカードのICチップに入っている、電子証明書を使って、地方公共団体システム機構(J-LIS)のシステムによって本人確認をする方法です。

このとき、顔認証付きリーダーであれば、顔認証が可能ですが、そうでない場合は、暗証番号が必要になります。

顔認証ができない環境の場合、暗証番号のない、いわゆる「顔認証マイナカード」では、認証を行うことができません。

また、ただカードリーダーがあるだけでは、公的個人認証は実施できず、店舗側にJ-LISに照会できるネットワーク設備と、照会用の公的アカウントなどが必要だと思われます。

「ICチップ情報の読み取り」とは

公的個人認証ではない、単なる「ICチップ情報の読み取り」とは、マイナンバーカードのICチップの別の部分の機能(券面AP)をさします。

運転免許証以外は暗証番号は必要なく、カードの表面に書かれている情報だけを使用します。このため、実物未検証ですが、暗証番号のない、「顔認証マイナカード」でも読み取れると考えられます。

そして、カードの表面に書かれている情報だけが読み取られ、保険証や服薬情報など、他の情報は読み取ることができません。

この方法では、パソコンとカードリーダーに、アプリを入れるか、またはスマホにアプリを入れるだけで実施できます。店舗側に特別なネットワーク・システムも必要ありません。

「ICチップ読み取りアプリ」はすでに存在している

「ICチップ読み取りアプリ等の開発を検討する」とありますが、実はすでに存在しています。2024/8/20 この「検討する」と言われていたスマホ版アプリがリリースされました。

詳しくはこちらの記事でご紹介しています。

マイナンバーカード・運転免許証のICカード

個人番号カード対応版券面事項表示ソフトウェア (Windows 10/11) | 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)

在留カード

在留カード等読取アプリケーション (Win/Mac/iPhone/Android) | 出入国管理庁

ICチップ付きパスポート

ICAO規格のため、国内外から多数の読み取りアプリが提供されています。
ReadID ME(iOS) , IDリーダー(Android)

すでに一部の携帯会社では、マイナンバーカードの公的個人認証を導入している

日本通信SIMの申し込み手順においては、専用アプリでマイナンバーカードを読み取り、署名用パスワード・券面事項入力補助用暗証番号を入力することによって、公的個人認証を行う仕組みが運用されています。

マイナンバーカードでラクラクスピード本人確認 | 日本通信SIM

この方法で申し込んだ場合には、画像送信による本人確認と比べて、審査や入力が省略され、大幅にスピーディーに回線が開通するのだそうです。

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対面での携帯電話契約では、運転免許証は引き続き使える

以上の検討から、店頭で対面で、携帯電話を契約する際の身分証としては、運転免許証は引き続き使える、と考えられます。

自分の運転免許証の「暗証番号」、分かりますか?

ただし、運転免許証のICチップの読み取りが義務化されますので、運転免許証の暗証番号が必要になるでしょう。今までのように、運転免許証を出したらそれでOKではなくなります。

免許証の交付時に、2つの暗証番号を決めるよう求められますが、きちんと覚えたり、メモしたりしている方が、どれくらいいるでしょうか?

運転免許証のICチップを読み取る画面
暗証番号1を入力してください。
暗証番号2を入力してください。
「個人番号カード対応版券面事項表示ソフトウェア」利用マニュアルより

運転免許証も、暗証番号を続けて3回間違えるとロックされる

マイナンバーカードと同様に、運転免許証の暗証番号も3回続けて間違えるとロックされます。

警視庁 「ICカード免許証」より

もし、正確に記憶またはメモしていない方は、携帯電話の契約/機種変更などに行く前に、暗証番号の照会をしておく必要があるかもしれません。

警視庁 「ICカード免許証」より

なんと、暗証番号の変更は、次回の運転免許証更新までできないのだそうです。

警視庁の場合は、運転免許試験場・運転免許更新センター・各警察署で、照会できるそうです。都道府県警察によって、規定が違う場合があるかもしれませんので、詳しくは、各都道府県警察のHPまたは関連部署にご確認ください。

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保険証など、ICチップがない身分証では、携帯は買えなくなるのか?

ここまでは、マイナンバーカード、運転免許証など、ICチップがついている本人確認書類についてみてきました。

つぎに、ICチップがついていない本人確認書類についてです。

健康保険証、児童扶養手当証書、障害者手帳など。

総務省・不適正利用対策に関するワーキンググループ(第3回)資料
「携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認方法の見直しの方向性について」より

これについては、今回の「国民を詐欺から守るための総合対策」では、廃止するともしないとも書いていません。

3
「犯罪者のツールを奪う」ための対策
(1) 犯罪者グループ等が用いる電話に関する対策
ア 本人確認の実効性の確保に向けた取組
携帯電話や電話転送サービスの契約時の本人確認において、本人確認 書類の券面の偽変造による不正契約が相次いでいることから、犯罪収益 移転防止法、携帯電話不正利用防止法に基づく非対面の本人確認手 法は、マイナンバーカードの公的個人認証に原則として一本化し、運転 免許証等を送信する方法や、顔写真のない本人確認書類等は廃止する。 対面でもマイナンバーカード等のICチップ情報の読み取りを犯罪収 益移転防止法及び携帯電話不正利用防止法の本人確認において義務付 ける。また、そのために必要なICチップ読み取りアプリ等の開発を検 討する。さらに、公的個人認証による本人確認を進める。
「国民を詐欺から守るための総合対策」全文PDF 18-19ページより。
2ページにまたがるため当方でつないで編集しています。

ICチップのない本人確認書類は、使えそうだが制限は加わりそう

「総合対策」にいたる過程で出された他の資料を確認してみると、どうやら、ICチップのない本人確認証を対面の契約で使うケースについては、「検討中」ということのようです。

総務省・不適正利用対策に関するワーキ」ググループ(第3回)資料
「携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認方法の見直しの方向性について」より

非対面(オンライン)の場合については「原則廃止」と書かれ、対面(店頭など)については、分けて書かれていますので、ICチップがない身分証も、まったく使えなくなることはなさそうです。

ただし、不適正利用対策に関するワーキンググループ(第5回) では、「あくまで例外的なものにするべき」という意見が大勢であったもようで、基本的にICチップ付本人確認書類を求め、どれも持ち合わせていない場合にのみ、例外的に認める、という方向性のようです。

すでに健康保険証は新規契約ではほぼ使えなくなっている

すでに、健康保険証は、新規契約時の本人確認書類としては使えなくなっています。

国の方針ではなく携帯各社の方針として、2023年5月ごろより相次いで使用不可となっています。

元々本人確認の厳格化がすすめられていたことに加え、2024年12月より健康保険証が廃止されることを受けた方針と考えられます。

身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者手帳については、各社とも引き続き使えるとしています。

ICチップのない身分証についても、はっきり安心できる方針を示すべき

実際には、ICチップなし、写真なしの身分証しか持たない方も多いと思います。「だれ一人取り残さないデジタル化」という場合、やはりこうした方へのしっかりした配慮が絶対必要だと思います。

今回発表された文書をはじめ、議論の経過を追っても、このあたりがほとんど明らかにされていませんでした。偽造・なりすまし防止という観点からは、難題であることは明らかではありますが、明確な方針を示すべきだと思います。

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ICチップ読み取り義務化は、いつから実施されるのか

携帯電話契約での、マイナンバーカード「等」のICチップ読み取り義務化がいつから実施されるのか、という点も、多くの方の関心を呼んでいるようです。

現時点でのスケジュールは「令和7年度」

「国民を詐欺から守るための総合対策」には、実はどこにも実施時期は書いてありません。

実際にICチップ読み取り義務化を実施するには、法施行規則の改正などの手続きが必要とみられます。これは、法律ではないため、総務省令で改正されるとみられます。

この問題を検討している、総務省のワーキンググループでは、次のようなスケジュールが提示されています。

デジタル重点計画に基づく非対面の本人確認方法の見直しスケジュール
令和7年度
十分な準備期間を
確保したうえで施行
総務省「不適正利用対策に関するワーキンググループ(第6回)」不適正利用対策に関するWG 中間とりまとめ(案)より

おおむね今年度中(2025/3月末まで)に、手続きを終了して、令和7年度に準備期間を置いたうえで実施するようです。

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マイナンバーカードが「事実上義務化される」問題について

以上、今回の携帯電話契約時の本人確認方法の変更について見てきましたが、今回については、絶対にマイナンバーカードでなければならない、ということではないようです。

しかし、この大前提にある大きなビジョンの中では「原則として公的個人認証に一本化する」といった表現も見られます。これはつまり、マイナンバーカードでなければならない状態も視野に入っている、と受け取るべきだと思います。

第4回デジタル社会推進会議(2023/6/6)
デジタル社会の実現に向けた重点計画(案)説明資料 より

今回そうなるわけではないとしても、「任意のはずのマイナンバーカードを持っていなければ、携帯電話が買えなかったり、さまざまな社会的な不利益が発生する」社会は、もうそこまできているのかもしれません。

「任意が大前提」のまま「事実上義務化」する矛盾

マイナンバーカードの電子証明書を使った「公的個人認証」は、なりすましや誤認証の余地がきわめて少ないもので、本人確認の方法としては大変すぐれた面がある、というのは事実だと思います。

しかしながら、マイナ保険証や、コンビニでの住民票誤発行などの問題というのは、例えていうならば、次のような問題です。

  • 自分しか絶対に入れない安全な鍵を使って、家の鍵をあけてみたら、中には他人の情報が入っていた、または、古い情報だった
  • この鍵さえ持っていれば大丈夫と言われたのに、なかなか鍵が開かず、必要な時に部屋に入れなかった
  • 安全な鍵を使って、自分の住民票を取り出す手続きをしたら、集合ポストにまとめて届いて、他人のを取り出してしまった

「あくまでも任意」である場合と、「義務であって使わなければ生活できない」、という場合では、おのずと求められる水準が違ってきます。

また、「マイナンバーカードの認証は厳密で正確だ」という問題と、「厳密で正確な認証をした結果、まちがった情報がでてきた、あるいは情報が出てこなかった」という問題は、はっきりと区別して論じなければいけないと思います。

これらの問題が、まぜこぜになったまま、「信頼できる」「便利」とだけ言われていく流れは、非常に問題が大きいと考えています。

悪いところは悪いところとして直視して、しっかりと時間をかけ、必要な議論を経て進めていく必要があると思います。

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読み取りアプリの「なりすまし偽アプリ」が発生するおそれについて

マイナンバーカードによる公的個人認証や、ICチップ読み取りにおいては、特にスマートフォンで行う場合には、真正なアプリをインストールして操作を行うことが重要になります。

公式の認証用アプリにそっくりの偽アプリが登場した場合、現在も問題になっている「フィッシング」と同様の、情報漏洩の可能性が出てきます。

  • マイナンバーカードを読み取るつもりで手続きをはじめたのに、なぜか、住所・氏名・性別・生年月日の入力と写真撮影を求められた
  • よくわからない書類に同意を求められ、さらに、署名用パスワードの入力とマイナンバーカードの読み取りを求められた

現在は、まだマイナンバーカードによる認証そのものがほとんど普及していないため、こうした事態は見かけませんが、今後、より一般的になってくれば、こうした詐欺行為が発生する余地はあると危惧しております。

公的個人認証を利用する場合には、その操作している画面が真正であることの確認が、つねに必要であろうと思います。

特に署名用パスワードの入力は注意した方がよいが…

特に、署名用パスワードを入力する場合は、注意が必要であると思われます。

署名用電子証明書は、確実に本人が申し込んだ、ということの証明となるものであり、いわば「電子的な実印」のような役割を果たします。

将来的には、契約・不動産の登記・有価物の売買などにおいて、くつがえせない本人意思の証明となっていくものです。

ところが、実際には、多くのオンライン申込手続きにおいて、何に署名しているのか分からない状態で「本人確認のために」署名用パスワードの入力を求める事例が大変多くあります。

この点については、セキュリティ研究者からも懸念が表明されています。

現実的に、署名用パスワードを入力しないで手続きを完了できないケースが大変多いのですが、少なくとも、署名を求めてきている相手が信頼できる業者か、何に申し込んでいるのか、自分自身で把握した状態で入力した方がよいと考えています。

マイナンバーカードは便利だからと、気軽にどんどん読み取っていると、大きなトラブルになる可能性もあると思います。

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